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第一種電気工事士定期講習

第一種電気工事士定期講習

概要

第一種電気工事士は、免状の交付を受けた日から5年以内に、定期講習を受ける義務があります。当該定期講習を受けた日以降についても同様です。(電気工事士法第4条の3)

昭和62年の電気工事士法の改正に伴い、第一種電気工事士は5年に1回「第一種電気工事士定期講習」の受講が義務づけられ、講習指定機関である財団法人電気工事技術講習センターによって第1回目の講習が平成5年度から実施されました。

その後、平成14年4月から新たに指定された「独立行政法人 製品評価技術基盤機構」が定期講習を実施していましたが、平成25年4月からは指定講習機関が複数指定となり、一般財団法人電気工事技術講習センターが「指定講習機関第
1号」となり、日本電気協会および全日本電気工事業工業組合連合会とともに本講習を行うこととなりました。

電気工事士法に基づく定期講習は、次の科目について講習を行います。

[ 科目 ] 6時間

  • 一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安に関する法令 2時間
  • 自家用電気工作物に係る電気工事に関する知識 2時間
  • 自家用電気工作物に係る電気工事に関する事故例 2時間

[ 事前登録制度 ]

「指定講習機関第1号」となった(一財)電気工事技術講習センターでは事前登録制度を設けています。
平成25年度からの講習制度変更により、今後は本人自らが5年毎の受講期限を管理し、期限内の受講手続きをしなければならないため、本制度を活用していただき会員登録(無料)をしていただきますと、これからも引き続き受講時期になれば「受講案内・申込書」を送付するなどのサービスを実施いたします。
 この他にも電気工事に関する「電気工事関連情報」や定期的に刊行される「電気工事技術情報」をお送りします。
登録は「登録用紙」に必要事項をご記入のうえFAXにてお申込をいただくか、電気工事技術講習センターのホームページから直接お申込をしていただけます。 
「登録用紙」はこちらから FAX:03-3435-0828

 

[ 受講申込について ]

インターネットによるお申込みと「受講申込書」の郵送によるお申込方法があります。
「事前登録」をしていただいている方には、受講時期に応じて受講申込書等を送付します。
申込期限
(受講日の2週間前まで)までに受講申し込みの手続きを行っていただきます。

「事前登録制度」をご利用されない場合は、受講時期になりましたらインターネットからお申込をいただくかまたは「受講案内・申込書」を下記の「お申込先」までご請求ください。

関西地域の講習日程:       講習日程は、こちらから       

お申込先
〒105-0004 東京都港区新橋4-7-2   6東洋海事ビル 4階
一般財団法人  電気工事技術講習センター
電話番号:03-3435-0897  FAX番号:03-3435-0828 
URL:http://www.eei.or.jp

よくあるご質問

[ Q ] 免状を紛失したのですが?

免状の再発行の手続きが必要です。手続きについては各都道府県の電気工事士免状窓口にお問合せください。なお、定期講習お申込の方で講習日当日までに再発行が間に合わない場合は、免状が無くても受講できます。

各都道府県免状窓口[(一財)電気技術者試験センターのホームページから]

[ 講習全般に関するお問い合わせ ]

〒530-0004 大阪市北区堂島浜2-1-25
一般社団法人 日本電気協会 関西支部
TEL:06-6341-5096
FAX:06-6341-7639